問題
著作隣接権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1著作隣接権は、著作権と異なり権利の発生に文化庁への登録が必要である。
- 2著作隣接権は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者など、著作物の伝達に重要な役割を果たす者に認められる権利である。
- 3著作隣接権は著作物を創作した者に与えられる権利であり、著作権と内容が完全に一致する。
- 4実演家には人格的利益を保護する権利は一切認められておらず、財産的な権利のみが与えられている。
正解
2. 著作隣接権は、実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者など、著作物の伝達に重要な役割を果たす者に認められる権利である。
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解説
著作隣接権は、著作物を創作する者ではなく、著作物を「伝達」する者、すなわち実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に与えられる権利である(著作権法89条以下)。歌手や演奏者の実演、レコード化、放送といった伝達行為にも保護を与える趣旨で、実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる権利とする記述が正解。著作隣接権は創作者の権利ではなく内容も著作権と一致しないため、創作者に与えられ著作権と内容が完全に一致するとする記述は誤り。実演家には実演家人格権(氏名表示権・同一性保持権。90条の2・90条の3)が認められているから、人格的権利が一切なく財産的権利のみとする記述は誤り。著作隣接権も著作権と同様に無方式で発生し登録は要件でないから、発生に文化庁への登録が必要とする記述も誤り。伝達者を保護する制度として2級で問われやすい。
一問一答
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