問題
著作権の譲渡・利用許諾に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1著作権(著作財産権)は、その全部または一部を譲渡することができる。
- 2著作権を譲渡する契約において、翻案権など一部の権利が譲渡の目的として特掲されていない場合、それらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定される。
- 3著作権者は、他人に対し著作物の利用を許諾することができる。
- 4著作権を譲渡すれば、財産権だけでなく著作者人格権も当然に譲受人へ移転する。
正解
4. 著作権を譲渡すれば、財産権だけでなく著作者人格権も当然に譲受人へ移転する。
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解説
著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができない(著作権法59条)。したがって著作権(財産権)を譲渡しても著作者人格権は著作者のもとに残り、譲受人へは移転しないから、著作権を譲渡すれば著作者人格権も当然に譲受人へ移転するとする記述が誤り。著作財産権はその全部または一部を譲渡でき(61条1項、全部又は一部を譲渡できるとする記述は適切)、翻案権(27条)や二次的著作物の利用に関する権利(28条)が譲渡契約で特掲されていない場合はこれらが譲渡人に留保されたものと推定される(61条2項、特掲されない権利は譲渡人に留保されたと推定されるとする記述は適切)。また著作権者は他人に著作物の利用を許諾できる(63条、利用を許諾できるとする記述は適切)。M&Aや業務委託でコンテンツの権利処理を行う際、人格権の不譲渡性を踏まえた契約設計が実務上重要となる。
一問一答
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