問題
A社の従業員Bが、職務上、業務委託先には頼らず自らプログラムを作成した。職務著作(法人著作)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1職務著作が成立する場合でも、著作者人格権は法人ではなく作成した従業員個人に帰属する。
- 2法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムを含む)で、法人等が自己の名義で公表するもの等は、契約等に別段の定めがない限り法人等が著作者となる。
- 3職務上作成された著作物であっても、著作者は常に現実に創作した従業員個人であり、法人が著作者となる余地はない。
- 4プログラムの著作物については職務著作の規定は適用されず、必ず作成した従業員が著作権を有する。
正解
2. 法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムを含む)で、法人等が自己の名義で公表するもの等は、契約等に別段の定めがない限り法人等が著作者となる。
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解説
職務著作(法人著作)は、(1)法人等の発意に基づき、(2)その業務に従事する者が職務上作成し、(3)法人等が自己の著作の名義で公表するもの(プログラムは公表名義要件が不要)で、(4)作成時の契約・勤務規則等に別段の定めがない、という要件を満たす場合に、法人等が著作者となる制度である(著作権法15条)。よって、要件を満たせば契約等に別段の定めがない限り法人等が著作者となるとする記述が正解。職務著作が成立すれば従業員ではなく法人が著作者となるから、常に現実に創作した従業員が著作者で法人が著作者となる余地はないとする記述は誤り。プログラムにも職務著作の規定は適用される(15条2項)ので、プログラムには職務著作の規定が適用されないとする記述は誤り。職務著作では著作者が法人等となる結果、著作者人格権も法人等に帰属するから、著作者人格権が作成した従業員個人に帰属するとする記述も誤り。企業が従業員作成物の権利を確保する基礎となる重要制度である。
一問一答
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