問題
二次的著作物に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1二次的著作物とは、既存の著作物を翻訳・編曲・変形・翻案することにより創作した著作物をいう。
- 2二次的著作物を創作するには、原則として原著作物の著作権者の許諾(翻案権の処理)が必要である。
- 3二次的著作物の利用について、原著作物の著作者は二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を有する。
- 4二次的著作物が創作されると原著作物の著作権は消滅し、以後は二次的著作物の著作者のみが権利を有する。
正解
4. 二次的著作物が創作されると原著作物の著作権は消滅し、以後は二次的著作物の著作者のみが権利を有する。
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解説
二次的著作物が創作されても原著作物の著作権は消滅しない。むしろ原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(著作権法28条)。したがって、二次的著作物が創作されると原著作物の著作権は消滅し以後は二次的著作物の著作者のみが権利を有するとする記述が誤り。二次的著作物とは既存著作物を翻訳・編曲・変形・翻案して創作したものをいい(2条1項11号、翻訳・編曲・変形・翻案により創作した著作物とする記述は適切)、その創作には原則として原著作物の著作権者の翻案権(27条)の処理=許諾が必要である(原著作物の著作権者の許諾が必要とする記述は適切)。原著作者と二次的著作物の著作者の権利が併存するため、二次的著作物の利用には両者の許諾が必要になる点が実務上重要である。
一問一答
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