問題
著作権侵害に対する救済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1著作権侵害に対する差止請求は、侵害者に故意または過失があることを著作権者が立証しなければ認められない。
- 2著作権者は、侵害者に対し侵害行為の差止めを請求できるほか、過失がある場合には損害賠償を、故意・過失による人格権侵害には名誉回復等の措置を請求できる。
- 3著作権侵害は財産権の侵害にすぎないため、刑事罰が科されることはなく、民事上の責任のみが問題となる。
- 4著作権侵害については、被害者の告訴がなければ常に公訴を提起できない親告罪であり、いかなる類型も非親告罪化されていない。
正解
2. 著作権者は、侵害者に対し侵害行為の差止めを請求できるほか、過失がある場合には損害賠償を、故意・過失による人格権侵害には名誉回復等の措置を請求できる。
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解説
著作権侵害に対し、著作権者は侵害の停止・予防を求める差止請求(著作権法112条)ができ、これは侵害者の故意・過失を要件としないから、差止請求に侵害者の故意・過失の立証が必要とする記述は誤り。加えて故意・過失があれば損害賠償(民法709条、推定規定として著作権法114条)を、著作者人格権侵害には名誉回復等の措置(115条)を請求できるから、差止めのほか過失があれば損害賠償を・人格権侵害には名誉回復等の措置を請求できるとする記述が正解。著作権侵害には懲役・罰金等の刑事罰も定められており(119条以下)、刑事罰が科されず民事責任のみとする記述は誤り。著作権侵害は原則親告罪だが、TPP整備法により一定の悪質な海賊版等の類型は非親告罪化されているので、いかなる類型も非親告罪化されていないとする記述も誤り。差止めと損害賠償の要件の違いが頻出である。
一問一答
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