問題
産業財産権と著作権の比較に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1産業財産権・著作権ともに権利の発生に登録が必須であり、登録のない知的成果は法的に一切保護されない。
- 2産業財産権は出願・登録によって権利が発生するのに対し、著作権は創作と同時に無方式で権利が発生する。
- 3著作権は出願・審査・登録を経て初めて発生する点で、特許権など産業財産権と共通する。
- 4産業財産権・著作権はいずれも先に創作した者が当然に権利者となり、出願の先後は問題とならない。
正解
2. 産業財産権は出願・登録によって権利が発生するのに対し、著作権は創作と同時に無方式で権利が発生する。
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解説
産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)は特許庁への出願と設定登録によって権利が発生する「方式主義」をとるのに対し、著作権は著作物の創作と同時に登録などの方式を要せず自動的に発生する「無方式主義」をとる(著作権法17条2項、ベルヌ条約由来)。この発生原因の対比、すなわち産業財産権は出願・登録で権利が発生し著作権は創作と同時に無方式で発生するとする記述が正解。著作権は審査・登録を経ないから、著作権が出願・審査・登録を経て発生する点で産業財産権と共通とする記述は誤り。特許等は同一発明について先に出願した者が権利を得る先願主義であり、創作の先後ではないから、いずれも先に創作した者が当然に権利者となり出願の先後を問わないとする記述は誤り。著作権は登録なくして保護され、登録は第三者対抗要件等にすぎないから、いずれも権利の発生に登録が必須で登録のない知的成果は一切保護されないとする記述も誤り。両制度の発生原理の違いは横断問題で頻出である。
一問一答
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