問題
A社の従業員Bが、A社の業務範囲に属し、かつ職務として行った研究の結果、特許を受けられる発明を完成させた。職務発明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1職務発明であっても、使用者は従業者に対し相当の利益を与える必要はなく、無償で権利を承継できる。
- 2職務発明とは、従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
- 3職務発明について特許を受ける権利は、いかなる場合も発明をした従業者個人にのみ帰属し、勤務規則等で会社に帰属させることはできない。
- 4使用者は、従業者がした発明であればその内容を問わず、当然にすべての発明について自由に実施する権利を有する。
正解
2. 職務発明とは、従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。
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解説
職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明に至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属するものをいう(特許法35条1項)。よって、この定義を述べた記述が正解。平成27年改正により、契約・勤務規則等であらかじめ定めておけば職務発明の特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させること(原始使用者帰属)ができるから、特許を受ける権利は常に従業者個人にのみ帰属し勤務規則等で会社に帰属させられないとする記述は誤り。使用者が当然に実施権(法定通常実施権)を持つのは職務発明に限られ、業務外の自由発明等には及ばないので、従業者がした発明であれば内容を問わずすべて自由に実施できるとする記述は誤り。権利を使用者に帰属・承継させる場合、従業者は「相当の利益」を受ける権利を有する(35条4項)ため、相当の利益を与える必要はなく無償で権利を承継できるとする記述も誤り。
一問一答
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