問題
職務発明における使用者と従業者の利害調整に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、従業者がした職務発明について特許権を取得したときは、その特許権について法定の通常実施権を有する。
- 2契約や勤務規則であらかじめ定めることにより、職務発明について特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させることができる。
- 3特許を受ける権利等を使用者に取得させた従業者は、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を有する。
- 4使用者は、従業者がした職務発明か自由発明かを問わず、すべての発明について特許を受ける権利を勤務規則で一方的に取得できる。
正解
4. 使用者は、従業者がした職務発明か自由発明かを問わず、すべての発明について特許を受ける権利を勤務規則で一方的に取得できる。
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解説
勤務規則等であらかじめ特許を受ける権利を使用者に取得させることができるのは「職務発明」に限られる。従業者の職務に属さない自由発明について、あらかじめ使用者に権利を承継させる旨や専用実施権を設定させる旨の契約・勤務規則の条項は無効である(特許法35条2項)。したがって、職務発明か自由発明かを問わずすべての発明について権利を勤務規則で一方的に取得できるとする記述が誤り。使用者は職務発明について法定通常実施権を有し(35条1項、職務発明について法定通常実施権を有するとする記述は適切)、契約・勤務規則で原始使用者帰属を定められ(35条3項、あらかじめ定めて特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させられるとする記述は適切)、権利を取得させた従業者は相当の利益を受ける権利を有する(35条4項、相当の利益を受ける権利を有するとする記述は適切)。職務発明と自由発明の取扱いの差が2級では問われやすい。
一問一答
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