問題
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一度社外に公表され公知となった情報であっても、企業がなお重要であると考える限り営業秘密として保護される。
- 2営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
- 3営業秘密は技術上の情報に限られ、顧客名簿や販売マニュアルなどの営業上の情報は営業秘密として保護されない。
- 4情報の有用性さえあれば、特に秘密として管理していなくても営業秘密として保護される。
正解
2. 営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
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解説
営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある(2条6項)。よって、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要があるとする記述が正解。有用性のある情報には技術情報だけでなく顧客名簿・仕入先リスト・販売マニュアル等の営業情報も含まれるから、営業秘密が技術上の情報に限られ顧客名簿や販売マニュアル等の営業情報は保護されないとする記述は誤り。秘密管理性は中核要件であり、アクセス制限・秘密表示等の管理をしていなければ保護されないので、有用性さえあれば秘密として管理していなくても保護されるとする記述は誤り。一度公知となった情報は非公知性を欠き保護されないため、一度公表され公知となった情報も企業が重要と考える限り保護されるとする記述も誤り。3要件の当てはめ、特に秘密管理性の有無が実務・試験の核心である。
一問一答
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