問題
不正競争防止法に基づく民事上の救済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不正競争に基づく損害賠償請求においては、損害額の推定など立証を容易にする規定は一切設けられていない。
- 2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止又は予防(差止め)を請求することができる。
- 3不正競争による侵害については、損害賠償を請求することはできるが、差止めを請求することは認められていない。
- 4不正競争による営業上の信用の毀損については、金銭賠償のみが認められ、信用回復措置を請求することはできない。
正解
2. 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止又は予防(差止め)を請求することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、侵害の停止又は予防を請求できる(不正競争防止法3条1項)。差止めは被害拡大を防ぐ実効的救済であり、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者が侵害の停止又は予防を請求できるとする記述が正解。差止めが認められないとする記述、すなわち損害賠償は請求できるが差止めは認められないとする記述は明らかに誤り。同法には損害賠償(4条)のほか、営業上の信用を害された場合の信用回復措置請求(14条)も定められているから、信用毀損について金銭賠償のみが認められ信用回復措置を請求できないとする記述は誤り。さらに損害額の推定規定(5条)が設けられ立証負担が軽減されているので、損害額の推定など立証を容易にする規定が一切設けられていないとする記述も誤り。差止め・損害賠償・信用回復という三本柱の救済を整理しておくことが2級では有用である。
一問一答
全400問を繰り返し学習