問題
不正競争防止法上の限定提供データ・その他の行為類型に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1業として特定の者に提供する情報として相当量蓄積され、電磁的方法により管理されている技術上・営業上の情報(限定提供データ)を不正に取得・使用等する行為は不正競争に当たり得る。
- 2商品・役務やその広告等にその品質・内容・製造方法等について誤認させるような表示をする行為(誤認惹起行為)は不正競争に当たる。
- 3競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為(信用毀損行為)は不正競争に当たる。
- 4ドメイン名の不正取得等に関する行為は、いかなる場合も不正競争防止法の規制対象とはならない。
正解
4. ドメイン名の不正取得等に関する行為は、いかなる場合も不正競争防止法の規制対象とはならない。
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解説
不正競争防止法は、図利加害目的で他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(ドメイン名の不正取得等。2条1項19号)を不正競争として規制している。したがって、ドメイン名の不正取得等に関する行為がいかなる場合も規制対象とならないとする記述が誤り。限定提供データの不正取得・使用等(同項11号〜16号)は平成30年改正で導入された行為類型である(限定提供データの不正取得・使用等が不正競争に当たり得るとする記述は適切)。品質・内容等を誤認させる表示をする誤認惹起行為(同項20号、品質・内容・製造方法等を誤認させる表示をする行為が不正競争に当たるとする記述は適切)、競争関係にある他人の信用を害する虚偽事実を告知・流布する信用毀損行為(同項21号、競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為が不正競争に当たるとする記述は適切)も列挙されている。デジタル時代に対応した行為類型まで押さえることが2級では求められる。
一問一答
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