問題
営業秘密と特許による技術情報の保護の選択に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1営業秘密として管理している技術は、第三者が独自開発し公表しても引き続き非公知性を失わず、営業秘密として保護され続ける。
- 2特許は出願により内容が公開され存続期間満了後は誰でも実施できるのに対し、営業秘密は秘密を維持できる限り期間の制限なく保護され得る。
- 3営業秘密は出願により内容が公開されるが、特許は秘密のまま保護されるため、公開を避けたい技術は特許を選択すべきである。
- 4特許権も営業秘密も、第三者が独自に同一の技術を開発した場合には、その第三者の実施を当然に差し止めることができる。
正解
2. 特許は出願により内容が公開され存続期間満了後は誰でも実施できるのに対し、営業秘密は秘密を維持できる限り期間の制限なく保護され得る。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
技術情報の保護手段の選択は実務上重要な論点である。特許は出願により発明内容が公開され(公開の代償として独占権が付与される)、存続期間(出願日から20年)満了後は誰でも自由に実施できる。これに対し営業秘密は、秘密管理性等を維持できる限り期間の制限なく保護され得る点に強みがある。よって、特許は出願により内容が公開され存続期間満了後は誰でも実施できるのに対し営業秘密は秘密を維持できる限り期間の制限なく保護され得るとする記述が正解で、公開・秘密の関係を逆にした記述(営業秘密が出願により公開され特許が秘密のまま保護されるとする記述)は誤り。特許権は独占排他権なので第三者の独自開発による実施も差し止められるが、営業秘密は独自開発・リバースエンジニアリングによる取得・実施を禁止できないから、特許権も営業秘密も第三者の独自開発による実施を当然に差し止められるとする記述は誤り。第三者が独自開発して公表すれば非公知性を失い保護されなくなるので、第三者が独自開発し公表しても営業秘密が非公知性を失わず保護され続けるとする記述も誤り。両制度の長短の比較が2級で問われる。
一問一答
全400問を繰り返し学習