問題
相隣関係に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
- 2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は自らその根を切り取ることができる。
- 3隣地の所有者は、いかなる場合も、相隣関係に基づき他人の土地に立ち入ったり通行したりすることを一切認められない。
- 4土地の所有者は、隣地との境界またはその付近において障壁等を築造・修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
正解
3. 隣地の所有者は、いかなる場合も、相隣関係に基づき他人の土地に立ち入ったり通行したりすることを一切認められない。
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解説
民法は相隣関係として、土地利用の調整のために一定範囲で隣地の使用や通行を認めている。したがって、相隣関係に基づき他人の土地に立ち入ったり通行したりすることがいかなる場合も一切認められないとする記述が誤り。土地所有者は障壁・建物等の築造・修繕等のため必要な範囲で隣地を使用でき(令和3年改正後の209条、障壁等の築造・修繕のため必要な範囲で隣地を使用できるとする記述は適切)、袋地所有者は公道に至るため囲繞地を通行できる(210条、囲繞地通行権。袋地所有者が公道に至るため囲んでいる他の土地を通行できるとする記述は適切)。また令和3年改正で、隣地の竹木の「枝」については一定の場合に自ら切除でき、「根」は従来どおり自ら切り取ることができる(233条、隣地の竹木の根が境界線を越えるとき自らその根を切り取ることができるとする記述は適切)。所有権は絶対といっても相隣関係による一定の制約に服する点が、企業の土地利用でも問題となる。
一問一答
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