問題
用益物権(地上権・地役権等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1地役権は、自己の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用する権利であるが、要役地から分離して地役権のみを独立に譲渡することができる。
- 2地上権者は土地の所有者の承諾がなければ地上権を譲渡することができず、無断で譲渡した場合は当然に地上権が消滅する。
- 3地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する物権であり、地代の支払は地上権の成立要件ではない。
- 4地上権は債権である賃借権と全く同一の権利であり、登記をしなくても当然に第三者に対抗することができる。
正解
3. 地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する物権であり、地代の支払は地上権の成立要件ではない。
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解説
地上権は、他人の土地において工作物または竹木を所有するためにその土地を使用する物権であり(民法265条)、地代の支払は成立要件ではなく無償の地上権もあり得る(地代の定めがある場合は登記事項となる)。よって、地上権は工作物等を所有するため他人の土地を使用する物権で地代の支払は成立要件でないとする記述が正解。地上権は物権であり賃借権(債権)とは別個で、対抗するには地上権の登記が必要だから、地上権が賃借権と全く同一で登記なく当然対抗できるとする記述は誤り。地役権は要役地の便益のために承役地を利用する物権だが、要役地の所有権に従たるものとして移転し、要役地から分離して地役権のみを譲渡することはできない(281条2項。地役権の付従性)から、要役地から分離して地役権のみを独立に譲渡できるとする記述は誤り。物権である地上権は所有者の承諾なく自由に譲渡でき、無断譲渡で当然消滅するわけではないので、土地所有者の承諾なく譲渡できず無断譲渡で当然に地上権が消滅するとする記述も誤り。物権と債権の対比が問われる。
一問一答
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