問題
取得時効による所有権の取得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取得時効は動産についてのみ認められ、不動産について取得時効により所有権を取得することはできない。
- 2取得時効による所有権の取得には、占有者が善意・無過失であることが常に必要であり、悪意の占有者は何年占有しても所有権を取得できない。
- 3所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、占有開始時に善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年の経過により所有権を取得する。
- 4他人の物を占有していても、占有開始から1年で当然に所有権を取得することができる。
正解
3. 所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、占有開始時に善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年の経過により所有権を取得する。
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解説
所有権の取得時効は、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者について、占有開始時に善意・無過失であれば10年(短期取得時効)、善意でも無過失でない場合や悪意の場合は20年(長期取得時効)の占有継続により認められる(民法162条)。よって、所有の意思をもって平穏かつ公然に占有した者が占有開始時に善意・無過失であれば10年そうでなければ20年で所有権を取得するとする記述が正解。占有開始から1年で当然に所有権を取得できるとする記述は誤り。取得時効は動産・不動産いずれにも認められるから、取得時効が動産についてのみ認められ不動産では認められないとする記述は誤り。占有開始時に善意・無過失なら期間が短縮されるにすぎず、悪意の占有者も20年の占有で所有権を取得できるため、善意・無過失が常に必要で悪意の占有者は何年占有しても取得できないとする記述も誤り。長短2つの時効期間と善意無過失の意味の理解が重要である。
一問一答
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