問題
無主物・遺失物・埋蔵物の所有権の帰属に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1遺失物は、遺失物法の定めに従い公告をした後一定期間内に所有者が判明しないときは、原則として拾得者がその所有権を取得する。
- 2他人の所有する不動産中から発見された埋蔵物は、その発見者と不動産の所有者が、原則として等しい割合で所有権を取得する。
- 3所有者のない不動産(無主の土地)は、最初に占有を開始した者が当然にその所有権を取得する。
- 4所有者のない動産(無主物)は、所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得する。
正解
3. 所有者のない不動産(無主の土地)は、最初に占有を開始した者が当然にその所有権を取得する。
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解説
無主物先占(民法239条1項)は「動産」についてのみ認められ、所有者のない不動産は国庫に帰属する(同条2項)。したがって、所有者のない不動産を最初に占有を開始した者が当然にその所有権を取得するとする記述が誤り。所有者のない動産は所有の意思をもって占有することで所有権を取得でき(239条1項、無主物たる動産を所有の意思をもって占有することで所有権を取得するとする記述は適切)、遺失物は遺失物法に従い公告後3か月以内に所有者が判明しなければ拾得者が所有権を取得する(240条、公告後一定期間内に所有者が判明しないとき拾得者が所有権を取得するとする記述は適切)。埋蔵物は公告後6か月以内に所有者が判明しなければ発見者が取得するが、他人の物の中から発見された場合は発見者と当該他人(不動産所有者等)が等しい割合で取得する(241条、他人の不動産中から発見された埋蔵物は発見者と不動産の所有者が等しい割合で取得するとする記述は適切)。無主物先占が動産限定である点が引っかけとして問われやすい。
一問一答
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