問題
知的財産権侵害に対する一般的な救済手段に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1知的財産権侵害に基づく損害賠償請求では、損害額の立証を容易にする推定規定はいずれの法律にも置かれていない。
- 2知的財産権の侵害は専ら刑事罰によって対応するものであり、民事上の救済を求めることはできない。
- 3特許権・意匠権・商標権・著作権などの侵害に対しては、いずれも侵害行為の差止請求が認められ、加えて要件を満たせば損害賠償請求や信用回復措置の請求もできる。
- 4知的財産権の侵害については損害賠償請求のみが認められ、差止請求はいかなる権利についても認められていない。
正解
3. 特許権・意匠権・商標権・著作権などの侵害に対しては、いずれも侵害行為の差止請求が認められ、加えて要件を満たせば損害賠償請求や信用回復措置の請求もできる。
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解説
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などの知的財産権の侵害に対しては、各法律が侵害の停止・予防を求める差止請求権を定めており、加えて故意・過失があれば損害賠償請求が、業務上の信用が害された場合には信用回復措置(信用回復のための措置)の請求が認められる。よって、いずれの権利の侵害にも差止請求が認められ要件を満たせば損害賠償請求や信用回復措置の請求もできるとして横断的に正しい記述が正解。差止請求はいずれの権利でも中核的救済として認められているから、損害賠償請求のみが認められ差止請求はいかなる権利についても認められないとする記述は誤り。各法には損害額の推定規定(特許法102条、商標法38条、著作権法114条等)が置かれ立証負担が軽減されているので、損害額の立証を容易にする推定規定がいずれの法律にも置かれていないとする記述は誤り。知的財産権侵害には刑事罰もあるが、民事上の救済(差止め・損害賠償等)も当然に求められるため、専ら刑事罰によって対応し民事上の救済を求められないとする記述も誤り。救済手段の横断整理が2級で問われる。
一問一答
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