問題
特許を受ける権利および特許権の共有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく、第三者に対して通常実施権を許諾することができる。
- 2特許を受ける権利が共有に係るときであっても、各共有者は単独で特許出願をすることができる。
- 3特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで自らその特許発明を実施することができる。
- 4特許権が共有に係るときは、各共有者は他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分を自由に第三者へ譲渡することができる。
正解
3. 特許権が共有に係るときは、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで自らその特許発明を実施することができる。
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解説
特許権が共有に係るとき、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないで特許発明を自ら実施することができる(特許法73条2項)。発明の実施は他の共有者の持分価値を直接損なわないと考えられるためで、各共有者が別段の定めがある場合を除き他の共有者の同意を得ないで自ら特許発明を実施できるとする記述が正解。一方、共有者が自己の持分を譲渡し、又は質権を設定するには他の共有者の同意が必要である(73条1項)から、他の共有者の同意なく自己の持分を自由に第三者へ譲渡できるとする記述は誤り。また第三者に専用実施権の設定や通常実施権の許諾をするにも他の共有者の同意が必要である(73条3項。新たな実施主体の参入は他の共有者に影響するため)ので、他の共有者の同意なく第三者に通常実施権を許諾できるとする記述も誤り。特許を受ける権利が共有のときは共有者全員で出願しなければならない(38条)から、各共有者が単独で特許出願できるとする記述も誤り。実施は単独可・持分処分やライセンスは要同意、という区別が肝要である。
一問一答
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