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企業財産と知的財産難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業財産と知的財産 第62問

問題

先使用権(先使用による通常実施権)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1先使用権が認められる場合であっても、先使用者は特許権者に対し別途実施料を支払わなければ実施を継続できない。
  2. 2先使用権は特許権者の承諾を得て特許庁に登録しなければ発生せず、登録のない先使用は一切保護されない。
  3. 3特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際に現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者等は、その実施をしている範囲内で通常実施権(先使用権)を有する。
  4. 4他人の特許出願後にその発明を独自に開発して実施を開始した者は、出願の存在を知らなければ当然に先使用権を取得する。

正解

3. 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、特許出願の際に現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者等は、その実施をしている範囲内で通常実施権(先使用権)を有する。

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解説

先使用権(先使用による通常実施権)は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又はその者から知得して、特許出願の際に現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者・事業の準備をしている者が、その実施・準備をしている発明および事業の目的の範囲内で取得する法定の通常実施権である(特許法79条)。先に実施していた者の事業を保護する趣旨で、出願に係る発明を知らないで自ら発明し出願の際に現に日本国内で実施事業をしている者等が実施範囲内で先使用権を有するとする記述が正解。要件は「出願の際に現に実施・準備していること」であり、出願後に実施を開始したのでは原則認められないから、他人の特許出願後に独自に開発して実施を開始した者が出願の存在を知らなければ当然に先使用権を取得するとする記述は誤り。先使用権は無償の法定実施権であり実施料支払は不要だから、別途実施料を支払わなければ実施を継続できないとする記述は誤り。法律上当然に発生し登録は要件でないので、特許権者の承諾を得て特許庁に登録しなければ発生しないとする記述も誤り。営業秘密として実施を続けていた者が他人の特許により事業を妨げられないための重要な抗弁である。

一問一答

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