問題
A社は自社で開発したロゴマークを商標登録し、かつそのロゴを含むパンフレットを制作した。知的財産権の重畳的保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商標権による保護を選択した場合、その後に同じ創作物について著作権を主張することは禁反言により一切認められない。
- 2デザイン性のある創作物は意匠権でのみ保護され、商標権や著作権の対象となることはない。
- 3一つの創作物が、その性質に応じて商標権・著作権・意匠権など複数の知的財産権により重ねて保護されることがある。
- 4一つの創作物について保護を受けられる知的財産権は常に一つに限られ、商標登録した以上は著作権による保護は一切受けられない。
正解
3. 一つの創作物が、その性質に応じて商標権・著作権・意匠権など複数の知的財産権により重ねて保護されることがある。
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解説
一つの創作物が、その性質に応じて複数の知的財産権により重ねて(重畳的に)保護されることがある。例えば独創的なロゴマークは、自他商品識別標識として商標権で、創作的表現として著作権で保護され得るし、商品デザインは意匠権と不正競争防止法(商品形態模倣)の双方で保護され得る。よって、一つの創作物が性質に応じて商標権・著作権・意匠権など複数の権利により重ねて保護されることがあるとする記述が正解。各制度は趣旨・要件・効果が異なり別個に成立し得るから、保護を受けられる権利が常に一つに限られ商標登録した以上は著作権の保護を一切受けられないとする記述、商標権による保護を選択するとその後に同じ創作物について著作権を主張できないとする記述、デザイン性のある創作物が意匠権でのみ保護され商標権や著作権の対象とならないとする記述はいずれも誤り。実務では、対象や狙う保護期間・範囲に応じて複数の権利を戦略的に組み合わせて確保することが重要となる。複数制度の比較・組合せは2級の応用論点である。
一問一答
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