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企業財産と知的財産難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業財産と知的財産 第64問

問題

知的財産権の国際的保護に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。

選択肢

  1. 1特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行うと、一つの出願手続によって複数の指定国に出願したのと同様の効果を得ることができる。
  2. 2マドリッド協定議定書(マドプロ)を利用すると、商標について一括して複数国に出願する手続が可能となる。
  3. 3一国で特許権を取得すれば、パリ条約等により世界中で当然にその特許権の効力が及び、各国で別途権利を取得する必要はない。
  4. 4特許権や商標権などの産業財産権は、各国ごとに権利が成立する属地主義が原則であり、ある国で取得した権利の効力は当然には他国に及ばない。

正解

3. 一国で特許権を取得すれば、パリ条約等により世界中で当然にその特許権の効力が及び、各国で別途権利を取得する必要はない。

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解説

知的財産権は各国ごとに権利が成立し、その効力は当該国の領域内に限られる「属地主義」が原則である。したがって、一国で特許権を取得すればパリ条約等により世界中で当然に効力が及び各国での取得が不要になるとする記述が誤り。各国で保護を受けるには原則として各国で権利を取得する必要がある(産業財産権は各国ごとに権利が成立する属地主義が原則で取得した権利の効力は当然には他国に及ばないとする記述は適切)。もっとも手続の便宜のため国際的枠組みが整備されており、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願により一つの出願で複数の指定国に出願したのと同様の効果が得られ(PCTに基づく国際出願により一つの出願手続で複数の指定国に出願したのと同様の効果を得られるとする記述は適切)、マドリッド協定議定書(マドプロ)により商標を一括して複数国に出願できる(マドプロにより商標を一括して複数国に出願する手続が可能とする記述は適切)。パリ条約は優先権制度等を定めるが権利を国際的に統一するものではない。グローバル展開時の権利取得戦略の前提知識である。

一問一答

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