問題
決算:減価償却費の損金算入限度超過額¥300,000が生じた。実効税率30%で繰延税金資産を計上する。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 90,000 / (貸) 繰延税金負債 90,000
- 2(借) 繰延税金資産 90,000 / (貸) 法人税等調整額 90,000
- 3(借) 繰延税金資産 300,000 / (貸) 法人税等調整額 300,000
- 4(借) 法人税等調整額 90,000 / (貸) 繰延税金資産 90,000
正解
2. (借) 繰延税金資産 90,000 / (貸) 法人税等調整額 90,000
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解説
会計上の耐用年数より税法上の耐用年数が長い場合や、税法上の償却限度額を超えて減価償却した場合、超過部分は損金不算入(否認)となる。将来の税法上の償却期間で損金算入されるため、課税所得を減らす将来減算一時差異(税効果会計基準)。¥300,000×30%=¥90,000を借方『繰延税金資産』(資産)、貸方『法人税等調整額』(税費用減)¥90,000。法定耐用年数と経済的耐用年数の差から生じる典型的な税会差異で、リース資産・無形固定資産でも同様の論点が頻出。
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