問題
賃貸借契約における必要費の償還義務の発生時期について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約終了時
- 2賃借人が支出した時に直ちに発生する
- 3建物明渡し時
- 4賃借人の請求から3ヶ月後
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正解
2. 賃借人が支出した時に直ちに発生する
解説
民法608条1項により、必要費の償還請求権は賃借人が支出したときに直ちに発生します。賃借人は契約存続中であっても、賃貸人に対し必要費の償還を請求できます。これに対し有益費は契約終了時に発生(608条2項)。
賃貸借契約における必要費の償還義務の発生時期について、最も適切なものはどれか。
正解
2. 賃借人が支出した時に直ちに発生する
解説
民法608条1項により、必要費の償還請求権は賃借人が支出したときに直ちに発生します。賃借人は契約存続中であっても、賃貸人に対し必要費の償還を請求できます。これに対し有益費は契約終了時に発生(608条2項)。
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