問題
賃貸借における賃料の不払いと敷金の充当の関係について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料が不払いになると、敷金から自動的に充当される
- 2賃貸人は賃借人の不払賃料を敷金から充当することができるが、賃借人からの充当請求はできない
- 3賃借人は不払賃料を敷金から充当することを請求できる
- 4敷金は賃料に充当できない
正解
2. 賃貸人は賃借人の不払賃料を敷金から充当することができるが、賃借人からの充当請求はできない
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解説
民法622条の2第2項により、賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務(未払賃料等)を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人の側から、敷金を債務の弁済に充てることを請求することはできない。充当するか否かは賃貸人の選択に委ねられ、賃借人の請求権を認めると敷金の担保的機能が賃借人の一存で失われてしまうからである。したがって不払いがあれば自動的に充当されるとする肢、賃借人が充当を請求できるとする肢はいずれも誤りであり、敷金は賃料に充当できないとする肢も賃貸人の充当権を否定する点で誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、「賃貸人は充当できる・賃借人は請求できない」という非対称の規律が最頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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