問題
建物賃貸借において期間を1年未満と定めた場合の効力について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11年未満の建物賃貸借は無効である
- 2期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
- 31年未満の場合、期間は1年に修正される
- 41年未満の場合、当事者の合意により有効となる
正解
2. 期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
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解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。短期の期間設定により更新拒絶の正当事由規制を潜脱することを防ぐ趣旨であり、契約自体は有効である(無効とする肢1は誤り)。期間が1年に修正される、当事者の合意により1年未満のまま有効となるという効果も定められていない。期間の定めがないものとみなされた場合、賃貸人からの解約申入れには正当事由と6か月の経過が必要となる(27条・28条)。なお定期建物賃貸借では38条1項後段により29条1項の適用が排除されるため、6か月などの1年未満の定期借家契約も有効に締結できる。賃貸不動産経営管理士試験では、普通借家と定期借家の結論の違いを問う形式が最頻出である。
一問一答
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