問題
建物賃貸借において期間を1年未満と定めた場合の効力について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 11年未満の建物賃貸借は無効である
- 2期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
- 31年未満の場合、期間は1年に修正される
- 41年未満の場合、当事者の合意により有効となる
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正解
2. 期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる
解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物賃貸借(普通借家)は、期間の定めがないものとみなされます。ただし定期借家契約には適用されず(38条1項)、1年未満の定期借家も有効に締結できます。