問題
賃貸住宅管理業法における「特定賃貸借契約」の定義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人と入居者との間の通常の賃貸借契約
- 2賃貸住宅の賃貸借契約のうち、相手方が当該住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される契約
- 3タワーマンションの賃貸借契約のみを指す
- 4法人間の賃貸借契約全般を指す
正解
2. 賃貸住宅の賃貸借契約のうち、相手方が当該住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される契約
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解説
賃貸住宅管理業法2条4項は、特定賃貸借契約を「賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるもの」と定義する。いわゆるサブリースにおけるオーナーとサブリース業者間のマスターリース契約(元契約)がこれに当たり、「相手方が当該住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結される契約」とする記述が正しい。賃貸人と入居者との間の通常の賃貸借契約は、転貸事業目的がないため該当しない。タワーマンションの賃貸借契約のみを指すというように建物の種類で限定する定義ではなく、法人間の賃貸借契約全般を指すものでもない(個人オーナーとの契約も当然含まれる)。マスターリース(特定賃貸借)とサブリース(転貸借)の二層構造、規制の名宛人が「特定転貸事業者」である点は、サブリース規制全体の出発点として最頻出である。
一問一答
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