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消防法難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答|消防法 第383問

問題

消防法上の「特定防火対象物」に該当しないものはどれか。

選択肢

  1. 1飲食店
  2. 2物品販売店舗
  3. 3共同住宅
  4. 4ホテル・旅館

正解

3. 共同住宅

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解説

共同住宅は「非特定防火対象物」に該当します。特定防火対象物は不特定多数が出入りする建物で、飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・病院等が該当し、防火管理者の選任が必要となる収容人員が原則30人以上(自力避難困難者が入所する社会福祉施設等(令別表第一(6)項ロ)は10人以上)と、非特定防火対象物(50人以上)より厳しくなります(消防法施行令1条の2第3項)。

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