問題
消防法上の「特定防火対象物」に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1飲食店
- 2物品販売店舗
- 3共同住宅
- 4ホテル・旅館
正解
3. 共同住宅
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解説
共同住宅は「非特定防火対象物」に該当します。特定防火対象物は不特定多数が出入りする建物で、飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・病院等が該当し、防火管理者の選任が必要となる収容人員が原則30人以上(自力避難困難者が入所する社会福祉施設等(令別表第一(6)項ロ)は10人以上)と、非特定防火対象物(50人以上)より厳しくなります(消防法施行令1条の2第3項)。
一問一答
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