問題
管理業者の財産の分別管理に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理業者の固有財産と管理する家賃等は同一口座で管理してよい
- 2管理業者の固有財産と管理する家賃等を分別管理しなければならない
- 3分別管理は委託者の同意があれば不要となる
- 4分別管理は1ヶ月単位で精算すれば足りる
解答と解説を見る
正解
2. 管理業者の固有財産と管理する家賃等を分別管理しなければならない
解説
賃貸住宅管理業法16条により、管理業者は管理する家賃・敷金等を自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理財産と明確に区分し、分別管理しなければなりません。区分された口座で管理し、帳簿等で各々の金銭の出入りを明確に把握できるようにします。