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賃貸住宅管理業法難易度: 標準2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸住宅管理業法 第6問

問題

管理業者の業務状況報告に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1報告は2年に1回以上行えばよい
  2. 2報告は1年に1回以上、管理受託契約期間中は定期的に行う必要がある
  3. 3報告は管理受託契約終了時に1度行えば足りる
  4. 4報告は委託者から請求があった場合のみ行えばよい

正解

2. 報告は1年に1回以上、管理受託契約期間中は定期的に行う必要がある

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解説

賃貸住宅管理業法20条は、管理業者に対し管理業務の実施状況等を委託者に定期報告することを義務付けており、施行規則40条により、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと、すなわち1年に1回以上の頻度で、かつ契約期間の満了後にも遅滞なく、管理業務報告書を作成・交付して説明しなければならない。報告書には、報告の対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況を記載する。したがって、2年に1回、契約終了時の1度のみ、委託者から請求があった場合のみとする各肢はいずれも頻度・時期を誤っている。報告書の交付は、委託者の承諾を得て電磁的方法によることも可能である。なお本条違反に直接の罰則は定められていないが、業務改善命令等の監督処分の対象となる。「1年を超えない期間ごと+契約終了後遅滞なく」という二段構えの報告義務が頻出ポイントである。

一問一答

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