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サブリース・特定賃貸借難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題サブリース・特定賃貸借 第35問

問題

サブリース契約における賃料減額請求と借地借家法32条の適用に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1サブリース契約は事業用契約のため借地借家法32条は適用されない
  2. 2サブリース契約にも借地借家法32条が適用され、不減額特約は無効である(最判平15.10.21)
  3. 3不減額特約があれば32条の適用は完全に排除される
  4. 432条の適用には賃借人の同意が必要である
解答と解説を見る

正解

2. サブリース契約にも借地借家法32条が適用され、不減額特約は無効である(最判平15.10.21)

解説

最判平成15年10月21日により、サブリース契約(マスターリース)も建物賃貸借として借地借家法32条が適用され、賃料自動増額特約や不減額特約があっても賃料減額請求が可能とされました。サブリース問題の根幹判例です。

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