問題
選択肢
- 1サブリース契約は事業用契約のため借地借家法32条は適用されない
- 2サブリース契約にも借地借家法32条1項が適用され、同項は強行法規であるため特約によってその適用を排除することはできない(最判平15.10.21)
- 3不減額特約があれば32条の適用は完全に排除される
- 432条の適用には賃借人の同意が必要である
正解
2. サブリース契約にも借地借家法32条1項が適用され、同項は強行法規であるため特約によってその適用を排除することはできない(最判平15.10.21)
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解説
最判平成15年10月21日により、サブリース契約(マスターリース)も建物賃貸借として借地借家法32条が適用され、同項は強行法規であって賃料自動増額特約によってもその適用を排除できず、賃料減額請求が可能とされました(不減額特約があっても同様に減額請求は妨げられません)。サブリース問題の根幹判例です。
一問一答
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