問題
選択肢
- 1道路斜線制限は住居系の用途地域にのみ適用され、商業地域や工業地域では適用されない
- 2北側斜線制限は商業地域でも適用される
- 3隣地斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では適用されない
- 4斜線制限は容積率制限と完全に同一の規制である
正解
3. 隣地斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では適用されない
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解説
建築基準法56条により、隣地斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域・田園住居地域では適用されません(これらの地域は10m又は12mの絶対高さ制限があるため)。北側斜線は低層住居系・田園住居・中高層住居系でのみ適用され、商業地域には適用されません。道路斜線制限は全ての用途地域(用途地域の指定のない区域を含む)で適用されるため、住居系のみとする記述は誤りです。斜線制限は高さの制限であり、延べ面積を規制する容積率制限とは別の規制です。
一問一答
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