問題
原状回復において経過年数を考慮しない場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が故意・過失で破損したフローリング全面張替えは経過年数を考慮しない
- 2フローリングは部分補修であれば経過年数を考慮しないのが一般的である
- 3クロスの一部破損は必ず1㎡単位で経過年数を考慮する
- 4畳表の交換も経過年数で減価する
正解
2. フローリングは部分補修であれば経過年数を考慮しないのが一般的である
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解説
原状回復ガイドラインは、経過年数(耐用年数)に応じた減価を原則としつつ、その例外を定めている。フローリングは、部分補修であれば経過年数を考慮せず賃借人負担とする。部分補修によって建物全体の価値が増加するわけではないからである。一方、毀損が広範囲に及び床全体を張り替える場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるよう減価して負担額を算定するため、「全面張替えは経過年数を考慮しない」とする肢1は誤りである。クロスの負担範囲は㎡単位を基本としつつ、色合わせ等の事情から毀損箇所を含む1面分までの負担が認められる場合があり、「必ず1㎡単位」とは限らないため肢3も誤り。畳表・襖紙・障子紙は消耗品として経過年数による減価をせず、毀損した部分(畳1枚単位等)の交換費用が賃借人負担となるため肢4も誤りである。「部分補修=考慮しない」「全面張替え=建物の耐用年数」「消耗品=減価しない」の3類型の整理が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習