問題
原状回復において経過年数を考慮しない場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が故意・過失で破損したフローリング全面張替えは経過年数を考慮しない
- 2フローリングは部分補修であれば経過年数を考慮しないのが一般的である
- 3クロスの一部破損は必ず1㎡単位で経過年数を考慮する
- 4畳表の交換も経過年数で減価する
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正解
2. フローリングは部分補修であれば経過年数を考慮しないのが一般的である
解説
ガイドラインでは、フローリングの部分補修は経過年数を考慮せず賃借人負担、全面張替えは建物の耐用年数で経過年数を考慮します。畳表・障子紙・襖紙等の消耗品は経過年数を考慮せず賃借人負担となります。