問題
不動産所得の必要経費に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建物の減価償却費は必要経費に算入できる
- 2借入金の元本返済額は必要経費に算入できない
- 3借入金の利息部分は必要経費に算入できる
- 4所得税・住民税は必要経費に算入できる
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正解
4. 所得税・住民税は必要経費に算入できる
解説
所得税法上、所得税・住民税は必要経費に算入できません(所得税法45条)。固定資産税・都市計画税・事業税等は必要経費になります。元本返済は資産の取得価額の回収であり経費にならず、利息は経費になります。