問題
不動産所得の必要経費に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建物の減価償却費は必要経費に算入できる
- 2借入金の元本返済額は必要経費に算入できない
- 3借入金の利息部分は必要経費に算入できる
- 4所得税・住民税は必要経費に算入できる
正解
4. 所得税・住民税は必要経費に算入できる
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解説
所得税法45条1項により、所得税及び住民税(道府県民税・市町村民税)は家事上の経費等として必要経費に算入できない。したがって「算入できる」とする肢が誤りで、これが正解となる。賃貸経営に対応する固定資産税・都市計画税・個人事業税・登録免許税・不動産取得税・損害保険料・管理委託料などが必要経費となる点と対比して覚えたい。他の肢は正しい。建物や附属設備の減価償却費は必要経費の代表例である(土地は減価償却の対象外)。借入金については、元本の返済額は債務の返済であって費用性がなく必要経費にならない一方、利息部分は業務との関連性がある限り必要経費となる。なお不動産所得が赤字となった場合、土地等の取得に係る負債の利子に相当する部分は損益通算の対象から除外される(租税特別措置法41条の4)点も、賃貸経営の税務として繰り返し問われる頻出事項である。
一問一答
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