関係法令出題頻度 2/3
年少則
ねんしょうそく
定義
年少者労働基準規則の略称。満18歳未満の年少者の就業制限を定める省令。
詳細解説
正式名称「年少者労働基準規則」。労働基準法第56条〜第63条に基づく省令で、満18歳未満の年少者の使用制限を定める。最低年齢(中学卒業後、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで原則使用禁止)、深夜業の禁止(午後10時〜午前5時)、坑内労働の禁止、危険有害業務の就業制限(年少者労働基準規則別表第1に列挙される業務、重量物取扱の制限値は女性より厳しい)等を定める。年齢証明書の備付義務がある。
「年少則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 年少則とは何ですか?
A. 年少者労働基準規則の略称。満18歳未満の年少者の就業制限を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。