問題
労働基準法における就業規則に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1常時5人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならない
- 2常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
- 3就業規則の作成は事業者の任意である
- 4就業規則は労働者の過半数代表者の同意がなければ作成できない
- 5就業規則の変更は届出不要である
正解
2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出る義務があり、変更した場合も同様です。人数要件は5人ではなく10人で、パートやアルバイトも含めた頭数で数えます。作成・変更の際は、過半数労働組合(ないときは過半数代表者)の意見を聴かなければなりませんが(第90条)、必要なのはあくまで意見聴取であって同意ではありません。反対意見が付されても、意見書を添付すれば届出は受理されます。「10人以上・作成と届出・意見聴取(同意不要)」の3点セットが最重要ポイントで、意見聴取を同意に置き換えるひっかけが定番です。
一問一答
全300問を繰り返し学習