問題
労働者の労働時間の状況の把握義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働時間の把握義務はない
- 2客観的な方法(タイムカード、PC使用時間記録等)により労働時間を把握する義務がある
- 3自己申告のみで把握すればよい
- 4管理監督者の労働時間は把握不要である
- 5労働時間記録の保存は不要
正解
2. 客観的な方法(タイムカード、PC使用時間記録等)により労働時間を把握する義務がある
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解説
労働安全衛生法第66条の8の3により、事業者はタイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法により、労働者の労働時間の状況を把握する義務があります。この規定は割増賃金の計算のためではなく、長時間労働者への医師による面接指導を確実に実施するための健康管理目的である点が特徴です。そのため、割増賃金の対象にならない管理監督者や裁量労働制などのみなし労働時間制の適用者も把握の対象に含まれます。自己申告のみによる把握は原則として認められず、記録は3年間保存します。「客観的方法・管理監督者も対象・3年保存」の3点を、面接指導制度とセットで覚えておきましょう。
一問一答
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