問題
じん肺法における健康診断(じん肺健康診断)の実施時期として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1就業時健康診断(粉じん作業に常時従事する労働者となった時)
- 2定期健康診断(じん肺管理区分に応じて1〜3年に1回)
- 3定期外健康診断
- 4離職時健康診断(一定要件を満たす者)
- 56か月ごとの定期健康診断
正解
5. 6か月ごとの定期健康診断
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解説
じん肺法第7〜9条の2により、じん肺健康診断は就業時、定期(管理区分1で3年以内ごとに1回、管理区分2・3で1年以内ごとに1回等)、定期外(合併症の疑い等)、離職時(粉じん作業従事歴がある者で一定要件を満たす場合)に実施します。6か月ごとの定期というものは規定されていません。
一問一答
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