問題
じん肺法における健康診断(じん肺健康診断)の実施時期として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1就業時健康診断(粉じん作業に常時従事する労働者となった時)
- 2定期健康診断(じん肺管理区分に応じて1〜3年に1回)
- 3定期外健康診断
- 4離職時健康診断(一定要件を満たす者)
- 56か月ごとの定期健康診断
正解
5. 6か月ごとの定期健康診断
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
じん肺法に基づくじん肺健康診断は4種類あり、①就業時健康診断(新たに常時粉じん作業に従事することになったとき)、②定期健康診断(じん肺管理区分に応じて、管理1の粉じん作業従事者は3年以内ごとに1回、管理2・3は1年以内ごとに1回など)、③定期外健康診断(合併症のおそれがあるときなど)、④離職時健康診断です。6か月ごとという頻度はじん肺健診には存在せず、これが誤りの記述です。じん肺の進行度を示す管理区分(管理1〜4)に応じて健診間隔が変わるという独特の仕組みがポイントで、通常の特殊健康診断の6か月サイクルとは異なる体系であることを意識すると、ひっかけに惑わされません。
一問一答
全300問を繰り返し学習