問題
労働安全衛生法における健康診断結果の本人通知に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業者は健康診断を受けた労働者に対し遅滞なく結果を通知する義務がある
- 2本人通知は労働者からの請求があった場合のみ
- 3本人通知は努力義務のみ
- 4本人通知は所見ありの者のみ
- 5本人通知の義務はない
正解
1. 事業者は健康診断を受けた労働者に対し遅滞なく結果を通知する義務がある
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解説
労働安全衛生法第66条の6により、事業者は健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なくその結果を通知しなければなりません。通知の対象は異常所見の有無にかかわらず受診者全員であり、有所見者だけに知らせればよいわけではなく、労働者からの請求も要件ではありません。自分の健康状態を本人が把握してこそ、生活改善や医療機関の受診といった行動につながるという趣旨です。健診結果をめぐる義務の流れは、①結果の記録(個人票作成・5年保存)、②本人への遅滞ない通知、③異常所見者について3か月以内の医師からの意見聴取、④必要な就業上の措置、⑤50人以上の事業場は定期健診結果報告書の提出、と一連で整理しておくと関連問題に強くなります。
一問一答
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