問題
労働安全衛生法における作業環境測定士について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1指定作業場(有機溶剤、粉じん、放射線、特定化学物質、石綿、騒音、暑熱等の作業場)の作業環境測定は作業環境測定士が行うこととされている
- 2誰でも測定できる
- 3作業環境測定士の資格は不要
- 4事業者本人のみ測定可能
- 5測定士は産業医のみ
正解
1. 指定作業場(有機溶剤、粉じん、放射線、特定化学物質、石綿、騒音、暑熱等の作業場)の作業環境測定は作業環境測定士が行うこととされている
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解説
作業環境測定法により、有害な業務を行う屋内作業場のうち政令で定める指定作業場の作業環境測定は、作業環境測定士に実施させるか、外部の作業環境測定機関に委託しなければなりません。指定作業場には、土石・岩石・鉱物などの粉じんを著しく発散する屋内作業場、放射線業務を行う作業場の一部、特定化学物質や有機溶剤を製造・取り扱う屋内作業場、石綿を取り扱う屋内作業場などが該当します。デザイン(測定計画)・サンプリング・分析という専門性の高い一連の作業だからこそ国家資格者に限定される、と理解しましょう。誰でも測定できる、産業医が行う、といった記述は誤りです。なお暑熱や騒音の測定など指定作業場以外の測定には、この資格制限はありません。
一問一答
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