問題
労働安全衛生法における作業環境測定士について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1指定作業場(有機溶剤、粉じん、放射線、特定化学物質、石綿、騒音、暑熱等の作業場)の作業環境測定は作業環境測定士が行うこととされている
- 2誰でも測定できる
- 3作業環境測定士の資格は不要
- 4事業者本人のみ測定可能
- 5測定士は産業医のみ
正解
1. 指定作業場(有機溶剤、粉じん、放射線、特定化学物質、石綿、騒音、暑熱等の作業場)の作業環境測定は作業環境測定士が行うこととされている
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解説
作業環境測定法により、指定作業場(土石・岩石・鉱物・金属・炭素粉じん発散の屋内作業場、放射線業務作業場、特定化学物質・有機溶剤を取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱う屋内作業場、暑熱・寒冷・多湿、著しい騒音の屋内作業場、坑内作業場)の作業環境測定は作業環境測定士(または作業環境測定機関)が行います。
一問一答
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