問題
労働安全衛生法における第3管理区分に区分された作業場における措置として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1直ちに作業環境の改善のため、施設または設備の設置・整備、作業工程・作業方法の改善等を実施
- 2改善は不要
- 3労働者の作業時間を延長する
- 4健康診断のみ実施
- 5管理区分の見直しは不要
正解
1. 直ちに作業環境の改善のため、施設または設備の設置・整備、作業工程・作業方法の改善等を実施
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解説
作業環境測定の評価で第3管理区分(気中有害物質の平均濃度が管理濃度を超え、作業環境管理が不適切)と判定された場合、事業者は直ちに、施設・設備の設置や整備、作業工程・作業方法の改善など作業環境を改善するための必要な措置を講じ、その効果を再測定と評価で確認しなければなりません。あわせて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、必要に応じて健康診断を実施するなど健康保持のための措置も求められます。健康診断だけ行って環境を放置することや、作業時間を延ばすことは論外です。改善が困難な場合には作業環境管理専門家の意見を聴くなどの枠組みも整備されており、「第3区分=直ちに改善+保護具+再測定」という対応セットで覚えましょう。
一問一答
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