問題
労働安全衛生法における第3管理区分に区分された作業場における措置として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1直ちに作業環境の改善のため、施設または設備の設置・整備、作業工程・作業方法の改善等を実施
- 2改善は不要
- 3労働者の作業時間を延長する
- 4健康診断のみ実施
- 5管理区分の見直しは不要
正解
1. 直ちに作業環境の改善のため、施設または設備の設置・整備、作業工程・作業方法の改善等を実施
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解説
作業環境測定の評価で第3管理区分(管理濃度を超え不適切)と判定された場合、事業者は直ちに施設または設備の設置・整備、作業工程または作業方法の改善等の有効な措置を講じ、再測定により評価しなければなりません。さらに健康診断や呼吸用保護具着用等の措置が必要となります。改善困難な場合、専門家による意見聴取等の追加措置が求められます。
一問一答
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