問題
労働基準法における労働条件の明示義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働条件は口頭で示すだけでよい
- 2使用者は労働契約締結時に労働者に対し賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務がある
- 3労働条件の明示義務は正社員のみ
- 4労働条件は契約後に追って明示すれば足りる
- 5労働条件の明示は労働者から請求があったときのみ
正解
2. 使用者は労働契約締結時に労働者に対し賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務がある
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解説
労働基準法第15条により、使用者は労働契約の締結に際し、賃金・労働時間その他の労働条件を明示する義務があります。特に契約期間、就業場所・業務内容、労働時間関係、賃金、退職(解雇事由を含む)などの重要事項は書面の交付が原則で、労働者が希望した場合にはFAXや電子メール等による明示も認められます。口頭だけの明示や、契約後に追って示す運用、請求があったときだけ明示する運用は認められません。明示された労働条件が事実と相違していた場合、労働者は即時に労働契約を解除でき、就業のために住居を変更した労働者が14日以内に帰郷する場合は必要な旅費を使用者が負担します。ここまでがセットで出題される頻出論点です。
一問一答
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