問題
労働安全衛生法における安全衛生改善計画の作成命令に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働災害発生率や法令違反等の事業場に対して都道府県労働局長が作成を指示できる
- 2安全衛生改善計画は事業者の任意
- 3計画は労働基準監督署長が作成する
- 4計画は厚生労働大臣のみ作成命令可能
- 5計画作成命令はない
正解
1. 労働災害発生率や法令違反等の事業場に対して都道府県労働局長が作成を指示できる
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解説
労働安全衛生法第78条により、都道府県労働局長は、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要がある事業場(労働災害の発生率が同業種の平均より高い事業場など)に対して、安全衛生改善計画の作成を指示することができます。指示するのは労働基準監督署長ではなく都道府県労働局長である点が最大のひっかけどころです。指示を受けた事業者は計画を作成し(作成にあたっては過半数労働組合等の意見を聴く)、事業者と労働者は計画を守る義務があります。また計画作成のために労働安全・労働衛生コンサルタントの意見を聴くよう勧奨できる仕組みもあります。なお重大な労働災害を繰り返す企業への特別安全衛生改善計画は厚生労働大臣が指示する別制度です。
一問一答
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