問題
有機溶剤中毒予防規則に基づく措置として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1第一種有機溶剤等および第二種有機溶剤等を屋内作業場で取り扱う場合は、原則として局所排気装置等を設置する
- 2局所排気装置の制御風速は、囲い式フードの場合0.4m/s以上である
- 3タンク内部での有機溶剤業務には、送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用させる
- 4第三種有機溶剤等のタンク等の内部での業務は、6か月以内ごとに作業環境測定を行う
- 5有機溶剤等の容器には、有機溶剤の人体への影響等を表示しなければならない
正解
4. 第三種有機溶剤等のタンク等の内部での業務は、6か月以内ごとに作業環境測定を行う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
有機溶剤中毒予防規則第28条による作業環境測定の対象は、第一種・第二種有機溶剤等を取り扱う屋内作業場であり、6か月以内ごとに1回実施する。第三種有機溶剤等は作業環境測定の対象ではないため、「第三種有機溶剤等のタンク等の内部での業務は6か月以内ごとに作業環境測定を行う」とする選択肢が誤り。囲い式フードの制御風速0.4m/s以上(第16条)、タンク等内部での送気マスク・有機ガス用防毒マスクの使用(第32条・第33条)、容器への区分表示(第25条)は正しい。
一問一答
全300問を繰り返し学習