問題
化学物質のリスクアセスメントに関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1リスクアセスメントは、SDS交付義務対象物質(リスクアセスメント対象物質)について実施が義務付けられている
- 2リスクアセスメントは、原則として化学物質を新規に採用する時等に実施する
- 3実施方法には、ばく露評価、コントロール・バンディング、数理モデル等がある
- 4リスクアセスメントの結果は、労働者に周知する必要はない
- 5リスクアセスメントの結果に基づき、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
正解
4. リスクアセスメントの結果は、労働者に周知する必要はない
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解説
労働安全衛生法第57条の3および規則第34条の2の8により、リスクアセスメントの結果(対象物質名、業務内容、結果、講ずる措置の内容)は労働者に周知することが義務付けられている。対象物質は2026年4月から約2,300物質。措置は努力義務、新規採用時・作業変更時等が実施タイミングである。
一問一答
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