問題
労働安全衛生法に基づく譲渡・提供制限物質(表示・通知義務)に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1SDS(安全データシート)の交付対象物質は約100種類である
- 2ラベル表示の対象物質はSDS交付対象物質より多い
- 3表示対象物質は法律で約670物質(令和7年現在)が指定されている
- 4SDSには成分・性状・取扱注意事項を記載するが、応急措置は不要である
- 5SDSは譲渡先からの請求があった場合にのみ交付する
正解
3. 表示対象物質は法律で約670物質(令和7年現在)が指定されている
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解説
労働安全衛生法第57条・第57条の2および施行令第18条・第18条の2により、ラベル表示およびSDS(安全データシート)交付の対象物質は順次拡大され、令和6年4月施行で約670物質、令和7年・8年に追加拡大される。SDSは譲渡・提供時に交付義務がある(請求の有無に関わらず、第57条の2)。ラベル表示対象物質とSDS対象物質は同一範囲(第57条・第57条の2)。SDSには成分・物理化学的性質・人体への作用・取扱上の注意・応急措置・廃棄方法など15項目を記載(規則第34条の2の4)。
一問一答
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