問題
特殊健康診断に関する記述として、法令上正しいものはどれか。
選択肢
- 1特殊健診の結果は1年間保存すればよい
- 2一般定期健診と同時に行ってはならない
- 3電離放射線健診の結果は30年間保存する
- 4対象者は雇入れ時のみ実施する
- 5健診結果は所轄労働局長に報告する
正解
3. 電離放射線健診の結果は30年間保存する
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解説
電離放射線障害防止規則第57条により、電離放射線健康診断個人票は30年間保存しなければならない。石綿健診は40年間、特定化学物質健診は5年・30年(特別管理物質)、有機溶剤・鉛は5年。特殊健診は雇入れ時、配置替え時、6か月以内ごとに定期的に実施し、結果は所轄労働基準監督署長に報告する。
一問一答
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