問題
酸素欠乏症等防止規則において、第二種酸素欠乏危険作業に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1海水が滞留している暗渠の内部における作業
- 2し尿、汚水その他腐敗しやすい物質を入れてあるタンクの内部における作業
- 3相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業
- 4汚水を入れたことのあるピットの内部における作業
- 5雨水が滞留している暗渠の内部における作業
正解
3. 相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業
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解説
酸欠則第2条により、第二種酸素欠乏危険作業は酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険を有する作業。し尿・腐敗物・海水滞留暗渠・汚水ピット・雨水滞留暗渠等が該当(施行令別表第6第3号の3)。鋼製タンク(密閉鋼鉄製容器)は第一種酸素欠乏危険作業(鉄の酸化による酸欠のみ)に該当。
一問一答
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