問題
事務所の照明・採光に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明は局部照明の10分の1以上の照度とする
- 2前方からの光は眼に直接入らないようにする
- 3一般事務作業の照度基準は150ルクス以上である
- 4部屋の彩色は目より上方は明るい色、下方は濁色とする
- 5照度差が大きすぎると視覚疲労の原因となる
正解
3. 一般事務作業の照度基準は150ルクス以上である
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解説
事務所衛生基準規則第10条(2022年12月改正)により、一般的な事務作業の照度は「300ルクス以上」、付随的な事務作業は「150ルクス以上」が基準。選択肢3の「150ルクス以上」は誤り(150ルクスは付随的事務作業の基準)。なお、全般照明は局部照明の10分の1以上、前方光源は眩しさの原因となるため眼に直接入らないようにする、上方は明るい色・下方は濁色、照度差過大は視覚疲労の原因等は、いずれも正しい指針。
一問一答
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