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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第162問

問題

J-REIT(上場不動産投資信託)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1証券取引所に上場されており、株式と同様に売買できる
  2. 2投資法人は利益の90%超を分配すれば法人税が実質非課税となる
  3. 3個人投資家が受け取る分配金は配当所得として課税される
  4. 4投資法人自らが不動産の開発を行うことができる

正解

4. 投資法人自らが不動産の開発を行うことができる

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解説

【正解】投資法人自らが不動産の開発を行うことができる 【解説】 J-REITの投資法人は、原則として自ら不動産の開発(デベロップメント)を行うことができず、既に完成した不動産を取得・賃貸・管理・売買するのが主な業務です。したがって「投資法人自らが不動産の開発を行うことができる」とする選択肢が最も不適切となります。J-REITは証券取引所に上場され株式と同様に売買可能で、利益の90%超を分配すれば法人税が実質非課税となり、個人投資家が受け取る分配金は配当所得として課税されるためその他の選択肢は正しい内容です。 【関連知識】 ■J-REIT(上場不動産投資信託)の特徴 ・証券取引所に上場、株式同様に売買可能 ・利益の90%超を分配で投資法人の法人税が実質非課税 ・少額から不動産投資が可能、分散投資効果 ・分配金は配当所得(総合課税または申告分離) ■投資法人の業務制限 ・自ら不動産開発は不可 ・運用会社・資産保管会社等への業務委託 ■配当控除は対象外(法人税が課されていないため)

一問一答

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