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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第164問

問題

建築基準法における日影規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1商業地域には日影規制が適用される
  2. 2日影規制の対象となる建築物の高さは、原則として10mを超えるものである
  3. 3日影規制は、冬至日の午前8時から午後5時までの日影を規制する
  4. 4日影規制は全ての用途地域に適用される

正解

2. 日影規制の対象となる建築物の高さは、原則として10mを超えるものである

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解説

【正解】日影規制の対象となる建築物の高さは、原則として10mを超えるものである 【解説】 日影規制は、原則として高さ10mを超える建築物が対象です。低層住居専用地域(第一種・第二種)では軒の高さ7m超または地階を除く階数3以上の建物が対象となる特例があります。商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制は適用されないため、「商業地域に適用」「全ての用途地域に適用」とする選択肢は誤りです。日影の測定時間は冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)であり、「午後5時まで」とする選択肢は誤りとなります。 【関連知識】 ■日影規制 ・対象: 高さ10m超の建築物(低層住居専用地域は軒7m超または3階以上) ・測定面: 平均地盤面から1.5m(住居系)または4m・6.5m(その他) ・測定時間: 冬至日 午前8時〜午後4時(北海道は9時〜15時) ■適用除外地域 ・商業地域・工業地域・工業専用地域 ■目的 ・日照を確保し良好な住環境を保護

一問一答

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